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ブックメーカー
英国のブックメーカーのはじまりブックメーカーというのは、
一言でいえば英国政府公認の賭元のことです。
英国政府の許可を得て、競馬、サッカー、野球などのスポーツをはじめ選挙結果、為替相場、天気予報等を賭けの対象として主催できる。
英国では、陰に隠れて行われる賭博行為の取り締まりに手をやいていました。
取り締まれば取り締まるほど不正な利益が闇の世界に集中、認可事業にし、管理をしようとしたのです。
1963年
画期的な法案が英国議会を通過。「BETTING GAMING AND LOTTERIES ACT(賭博及び宝くじ法)」です。
世界で初めて、政府が許可する法律ができたのです。
英国政府は厳しい条件を付け加えたのです。それらは条文として書き表されていますが、その内容は膨大。
ブックメーカーは業は許認可事業です。英国政府の出す数々の厳しい条件をクリアにしてやっと許可が得られます。
現在許可を得るための基本的条件には次のようなものがあります。
- 申請者に刑事、民事、及び税法上の犯罪歴がない事
- 申請者が一定の住居を有し、健全な日常生活を送っている事
- 複数の同業ブックメーカーからの推薦を得られる事
- 指定された新聞にブックメーカーになりたいという意思を掲載し、誰からも反対されない事
- 上記の条件を満たす事を裁判所、及び警察署が認める事
ブックメーカーの本場はイギリスで、元来は競馬の馬券を独自に売ることを生業としていた賭けの胴元でしたが、
今では世界中のあらゆる行事が賭けの対象として扱われており、テニスのウインブルドンや全英オープンゴルフ、大リーグやNBAの優勝予想、日本のプロ野球やJリーグ、大相撲の優勝予想なんかもあるようです。
※オバマVSマケインのアメリカ大統領選挙や、デビット・ベッカムが離婚するかどうか、など政治や芸能ネタまで賭けの対象にされていたようです。
有名ブックメーカーとしては、
ウィリアムヒル・コーラル・ラドブルック(全てイギリス)
が世界の三大ブックメーカーと言われています。
ブックメーカー方式についてブックメーカー方式では、購入する時点で既に配当率が発表されている。
配当は後に変更されることがあるが、
その後レースなどで自分の予想が的中すると購入時点での配当で計算、それを受け取ることができる。
ブックメーカー方式では対象が出走を見合わせたり、レース中止となった場合でも「ハズレ」と見なされ、返還されることはない。
※TBSで放送されていた「クイズダービー」の配当形式はこれである。
日本ではブックメーカー行為(ノミ行為)をすることは法律で厳しく禁じられ、主催(開設)者はもとよりそれを購入した参加者も刑法によって処罰される。
ノミ行為に関係する法律について
賭博罪(185条)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。
常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。
常習賭博罪(186条1項)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処せられる。
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。
富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(187条)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処するとされ、
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされている。
また、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
競馬法
日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる(1条)。
第30条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
(1) 第1条第6項の規定に違反した者(日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。)
(2) 第27条の規定に違反した者 (何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をすることができない。)
(1) 第1条第6項の規定に違反した者(日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。)
(2) 第27条の規定に違反した者 (何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をすることができない。)
(3) 中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
(1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
※インターネットでもブックメーカーサイトを介して賭けを行えるようですが、日本の法律上ではこのような私設賭博は違法。現状ではグレーゾーンと言われますが、ネットに関する法律が整備されていないだけなので、そのうち非合法となるのは間違いないということです。